みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
前回の記事の続きです。
● 国会の立法権
日本国憲法上、国会は「立法権」の担当とされ、憲法は国会を「唯一
の立法機関」とし、立法権を国会が独占することを定めています。
この国会は、国民主権の下、全国民を代表する選挙された議員で
すなわち、国会は憲法上
1、唯一の立法機関
2、国民の代表機関
という地位が与えられています。
● 内閣の行政権
日本国憲法上、「行政権」は内閣に属するものとされます。
● 裁判所の司法権
権力分立制度の下、裁判所に与えられているのは「司法権」です。
それでは、次は日本国憲法の前文に見ていきましょうか。
長いので、wikipediaをコピペしました。よかったらご覧下さい。
この前文には
1、主権は国民に存すること
2、 基本的人権の尊重
3、平和主義
が謳われています。
それでは、いよいよ憲法第一条を読んでみましょう。
『第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で
あって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく』
※余談ですが、ここで有名な新古今和歌集707の和歌「民のかまど」
をご紹介いたします。
みなさんもご存じだとは思いますが・・・
「高き屋に のぼりて見れば 煙(けぶり)立つ
民のかまどは にぎはひにけり」
なぜ、この和歌をご紹介したかといいますと・・・
つづく