中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

憲法を一から学び直そう ④

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

前回の記事の続きです。

 

 

● 国会の立法権

日本国憲法上、国会は「立法権」の担当とされ、憲法は国会を「唯一

の立法機関」とし、立法権を国会が独占することを定めています。

この国会は、国民主権の下、全国民を代表する選挙された議員で

構成されています。(衆議院参議院

すなわち、国会は憲法

1、唯一の立法機関

2、国民の代表機関

という地位が与えられています。

 

 内閣の行政権

日本国憲法上、「行政権」は内閣に属するものとされます。

 

 裁判所の司法権

権力分立制度の下、裁判所に与えられているのは「司法権」です。

 

 

それでは、次は日本国憲法の前文に見ていきましょうか。

 長いので、wikipediaをコピペしました。よかったらご覧下さい。

 

この前文には

1、主権は国民に存すること

 

2、 基本的人権の尊重

 

3、平和主義

が謳われています。

 

 

 

それでは、いよいよ憲法第一条を読んでみましょう。

 

『第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で

あって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく』

 

※余談ですが、ここで有名な新古今和歌集707の和歌「民のかまど」

をご紹介いたします。

みなさんもご存じだとは思いますが・・・

 

「高き屋に のぼりて見れば 煙(けぶり)立つ 

民のかまどは にぎはひにけり」

 

なぜ、この和歌をご紹介したかといいますと・・・

 

つづく