みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
前回の記事の続きです。
● 日本国憲法第一章では
1条~8条までは天皇について書いてあります。
その内容は
3・4・5条は天皇の権能と国事行為
6・7条は天皇の任命権と国事行為の内容
8条は皇室財産の譲渡・授受・贈与についてそれぞれ
定めています。
この中で、第2条は
定めるところにより、これを継承する」
また第5条にも「皇室典範の定めるところにより、摂政を置く
ときは~」と皇室典範について書かれてあります。
● 皇室典範とは
天皇と皇族に関する事項を規定している根本法で、
第1章 皇位継承
第2章 皇族
第3章 摂政
第5章 皇室会議
から成っております。
さて自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット
でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。
その改正案の中では、天皇を「国家元首」として明記しよう、となって
います。
その他、国旗を日章旗に、国歌を君が代と定めること、そしてその
国旗・国家を尊重することを明記してあります。
独立国なので、当然なことなのではありますが、実際のところ現憲法には
こういったことは明記してないのですね。こうして改めて勉強し直してみて
初めて知りました。
また「元号は皇位継承があったときに制定する」と書いてあります。
去年「平成」から「令和」に替わりましたね。
これも、現憲法には定めていないのですが、去年は即位の礼などの儀式を
テレビなどで観られた方も多いと思いますが、これらの儀式が「皇位の継承」
にあたります。