中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

憲法を一から学び直そう ⑥ 第1条から第8条まで

 

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

前回の記事の続きです。

   

 

 ● 日本国憲法第一章では

1条~8条までは天皇について書いてあります。

 

その内容は

1・2条は天皇の地位と皇位の継承

3・4・5条は天皇の権能と国事行為

6・7条は天皇の任命権と国事行為の内容

8条は皇室財産の譲渡・授受・贈与についてそれぞれ

定めています。

 

この中で、第2条は

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範

定めるところにより、これを継承する」

また第5条にも「皇室典範の定めるところにより、摂政を置く

ときは~」と皇室典範について書かれてあります。

 

 

● 皇室典範とは

天皇と皇族に関する事項を規定している根本法で、

第1章 皇位継承

第2章 皇族

第3章 摂政

第4章 成年、敬称、即位の礼大喪の礼皇統譜及び陵墓

第5章 皇室会議

から成っております。

 

 

 

さて自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

その改正案の中では、天皇を「国家元首」として明記しよう、となって

います。

その他、国旗を日章旗に、国歌を君が代と定めること、そしてその

国旗・国家を尊重することを明記してあります。

 

日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

独立国なので、当然なことなのではありますが、実際のところ現憲法には

こういったことは明記してないのですね。こうして改めて勉強し直してみて

初めて知りました。

 

また「元号皇位継承があったときに制定する」と書いてあります。

 

去年「平成」から「令和」に替わりましたね。

これも、現憲法には定めていないのですが、去年は即位の礼などの儀式を

テレビなどで観られた方も多いと思いますが、これらの儀式が「皇位の継承」

にあたります。

 

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