みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
前回に続き、第9条について学んでみましょう。
第9条
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の
発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する」
平和主義の理念が具体化されているのが、この9条第一項ですが、
平和主義と言っても自国民をどのように守るのか、が書いてありません。
● 災害のときの制約
その他、例えば1995年に起きた阪神淡路大震災のとき、自衛隊が救出活動
をするために行こうとしたら、道路が渋滞していたり、また放置された車があり
身動きが取れなくなった。そのため、間に合わなくなって生きながらにして火災
のために命を失った人もあったという。
これも自衛のため、ということでその道路に放置された車両を重機で撤去
したり、その車両を乗り越えてもよい、というこができるように法改正を
すれば、自衛隊の車両がいち早く現場に辿り着き、救出活動をすることが
できて、災害で生きながら焼かれる、という惨劇も防げるようになる。
自衛隊といえども、憲法の制約を受けて、いくら人命救助をしたくても、
上記のように憲法に書いていないから、できることが限られてしまう
のです。
長くなりました。
次回は憲法第9条の2項について学んでみたいと思います。
※ 自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット
でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。