中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

憲法を一から学び直そう ⑨ 第9条2項と国連連合憲章51条 後編

  

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

今回は第9条と「自衛権」について学んでみましょう。

 

第9条には

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する」

 

2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない」

と定められています。

 

前回書きました、国連憲章51条は「自衛権」について定めたものです。

これは国際社会と日本との比較をしようと意図して載せました。

 

  

 ● 国連憲章とは

国際連合憲章のことで、国際連合の設立根拠となる条約のことです。

1945年6月26日に、旧ソ連の批准により、安保理常任理事国五ヵ国

とその他の署名国の過半数の批准書が揃い、第110条により効力が

発生。

 

さて、国連憲章武力行使を一般的に禁止していますが、その例外として

自衛権を認め、国連憲章51条において

「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した

場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を

とるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものでは

ない」と定めています。

国際法上では、集団的自衛権を認めています。

 

 ●集団的自衛権とは

よくテレビなどで耳にしたことがあるかと思いますが、これは同盟国などが

攻撃されたとき、自国への反撃とみなして反撃できる権利で、国際法上認め

られています。

 

一方で日本の歴代内閣は、憲法9条との関係で「反撃できない」として

きましたが、現内閣は

1、日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、日本の存立が脅か

され明白な危険がある自体にあり

2、わが国の存立を全うし、国民を守るための他の適当な手段がない

3、必要最小限の実力行使

の3要件を満たせば、集団的自衛権憲法上可能としている。

 

 

 

長くなりましたので、続きは次回にします。

 

憲法の話はどうしても面白みに欠けるので、読まれる方も少々難儀な

ところもあろうかと思います。

ただ、こういう基礎的なことを知っていますと、テレビなどの日本や世界の

ニュースの見方や理解度も多少変わってくるのではないかなと期待もしながら

書いています。

 

まあ、記事にしては少々地味過ぎますが・・・ (ΦωΦ) 地味ヤノォ~

 

 

次回は平成27年9月に成立した「平和安全法制」についても書いてみます。

 

 

 

  

 

 ※ 自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

 日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

 

 

   

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