中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

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憲法を一から学び直そう ⑩ 安保法制 その1

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

今回は、日本の防衛に関連して「平和安保法制」について学んでみましょう。

 

 ●平和安全法制とは

あまりご記憶の方は少ないかもですが、平成28年3月29日に施行された

「平和安全法制」というものがあります。

まずは、この「平和安全法制」が成立するまでの過程を「政治山」のHP

を参考にしながら述べてみたいと思います。

 

最初の呼称が「安全保障法制」だった

 2013年2月に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が首相のもとに置かれました。同年12月には、国家安全保障会議が内閣に、国家安全保障局内閣官房に設置され、「国家安全保障戦略」などを決定しました。安保法制懇の報告書をもとに安倍首相は法案整備の方針を打ち出し、関連法案の具体的な検討が始まりました。

 政府・与党でも昨年5月まで、「安全保障法制」と呼んでいましたが、同月に法案が閣議決定して以降、「平和安全法制」という呼称に変更しました。いわば、本家の方が後から付けられた名称なのです。

(出典:政治山)

 

解説:上記の中に出てくる国家安全保障会議NSC)とは?

wikipediaより抜粋します ↓↓

 

国家安全保障会議(こっかあんぜんほしょうかいぎ、: national security council, NSC)とは、多くの国家に設置されている外交問題や国防問題、安全保障政策などの審議や立案、調整(武力行使の是非決定)などを行う機関。多くの場合は大統領首相内閣に属し、助言などを行う。フランスのように国家安全保障会議を設置しない国家もある。日本の場合は内閣に属する国家安全保障会議がこれにあたる。

議長は大統領や首相などが担当する場合が多い。その他の構成員は副大統領や副首相、内務大臣外務大臣国防大臣財務大臣などの重要閣僚が就任することが多い。また、君主制の国家で、君主の権限が強い国家では君主が参加したりする。海軍大臣陸軍大臣などの軍関係者が議員として参加する場合もあるが、評決などには参加しないなど軍の影響力を抑える取り組みもある。

 

 
解説:自民党では、最初は「安全保障法制」としていたが、途中から
「平和安全法制」に変更しています。 

 

この内容とは ↓↓↓

 

● 安保法制の概要

 安保法制は、10法案を改正する「平和安全法制整備法」と1本の恒久法案の新設「国際平和支援法」によって成り立っています。

  1. 自衛隊法 解説→
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)解説→
  3. 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(「周辺事態安全確保法」を「重要影響事態安全確保法」に変更) 解説→
  4. 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法)解説→
  5. 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)解説→
  6. 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法)解説→
  7. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律特定公共施設利用法解説→
  8. 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法解説→
  9. 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(捕虜取扱い法) 解説→
  10. 国家安全保障会議設置法 解説→
  1. 国際平和支援法 解説→

 (出典:政治山)

 

 

解説:まあ簡単にいいますと、例えば周辺諸国と武力衝突が起こった場合に、

今の自衛隊には制約があるので、それらを改正して国民を守れるようにしよう、

といったカンジでしょうか。

 

さて、ここまで法律の専門用語が続いて、読者の皆さんも知らぬ間にムズカシイ顔

になっているのかも知れませんが・・・ (ΦωΦ)難儀ヤノォ・・・

 

長くなりましたので、続きは次回に。

 

 

 

 

 首相官邸のホームページにも、下記のように詳しく載っています。

 

 

長くなりましたので、次回後編に続きます。 

 

 

※ 自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

 日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

 

 

   

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