中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

憲法を一から学び直そう ⑪ 憲法第三章

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

以前、憲法第9条までを学びました。久々にその続きです。

 

憲法第三章は「国民の権利及び義務」になり、第10条から

40条まであります。

 

この中で国民の権利について詳述しているのは第10条から

23条まであります。

 

第三章がこれだけ長いのは、日本国憲法のハイライトである基本的

人権を取り上げているからです。

 

 

10条からを簡単に説明してみましょう。

第10条 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」

 

どんな人が日本の国民なのか、これを憲法より下の立場の

法律で定めるということです。

 

そして、11条、12条には権利が書いてあります。

 

第11条 「国民の基本的人権の享有」

第12条  「自由・権利は国民が不断の努力で保持。国民は

これを濫用してはならず、公共の福祉のために利用する責任を負う」

自由と権利は国民の努力によって守りなさい、そしてその権利は

「公共の福祉」のために利用しなければなりません。

 

第13条 個人の尊重と幸福追求権

 

第14条 すべての国民は法の下に平等

 

第15条~17条 公務員について

 

第18条 奴隷的拘束・苦役からの自由

第19条 思想及び良心の自由の保障

どんな思想や世界観を持とうと、内心に留まる限り自由である、ということ。

 

第20条 宗教活動の自由の保障

どんな宗教を信じることも認められる。どんな宗教団体も、国から

特権を受けたり、政治権力を行使したりしてはいけない。

② 宗教上行為や儀式、行事に参加することは強制されない。

③ 国は宗教教育など宗教的活動をしてはならない。

 

第21条 集会・結社・表現の自由等の保障

② 検閲してはいけない。手紙をこっそり読んだり電話を盗聴したり

してはいけない。

 

第22条 居住・移転・職業選択・移住・国籍離脱の自由

第23条 学問の自由の保障

第24条 家族生活での個人の尊厳と両性の平等  

 

とまあ、だんだんと眠くなってしまいそうですが(ΦωΦ)難儀ダワイ・・・

 

長くなりましたので、今回はここまでにします。

 

さて憲法については、ここで一旦区切りとします。

そしてまた時間を置いて書きたいと思います。

 

あまり続けることにこだわると、義務的になってしまい、自分自身も

記事を書く事に対して面白みがなくなったり、ポイントや要点がぼやけて

しまいそうなので、ここでしばらく時間を置いて、また自分が憲法の記事を

書いてみたいな、と思うときがきましたら、また取り上げたいと思います。

 

やはり書いても面白い、読んでも面白い、というものが大事だと思います

ので。

まあ憲法については、なかなか面白みを出すのは難しいところがあります

ね・・・(ΦωΦ)フィ~

 

 

 

 

 

 

つづく