みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
以前、憲法第9条までを学びました。久々にその続きです。
憲法第三章は「国民の権利及び義務」になり、第10条から
40条まであります。
この中で国民の権利について詳述しているのは第10条から
23条まであります。
第三章がこれだけ長いのは、日本国憲法のハイライトである基本的
人権を取り上げているからです。
10条からを簡単に説明してみましょう。
第10条 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」
どんな人が日本の国民なのか、これを憲法より下の立場の
法律で定めるということです。
そして、11条、12条には権利が書いてあります。
第11条 「国民の基本的人権の享有」
第12条 「自由・権利は国民が不断の努力で保持。国民は
これを濫用してはならず、公共の福祉のために利用する責任を負う」
自由と権利は国民の努力によって守りなさい、そしてその権利は
「公共の福祉」のために利用しなければなりません。
第13条 個人の尊重と幸福追求権
第14条 すべての国民は法の下に平等
第15条~17条 公務員について
第18条 奴隷的拘束・苦役からの自由
第19条 思想及び良心の自由の保障
どんな思想や世界観を持とうと、内心に留まる限り自由である、ということ。
第20条 宗教活動の自由の保障
どんな宗教を信じることも認められる。どんな宗教団体も、国から
特権を受けたり、政治権力を行使したりしてはいけない。
② 宗教上行為や儀式、行事に参加することは強制されない。
③ 国は宗教教育など宗教的活動をしてはならない。
第21条 集会・結社・表現の自由等の保障
② 検閲してはいけない。手紙をこっそり読んだり電話を盗聴したり
してはいけない。
第22条 居住・移転・職業選択・移住・国籍離脱の自由
第23条 学問の自由の保障
第24条 家族生活での個人の尊厳と両性の平等
とまあ、だんだんと眠くなってしまいそうですが(ΦωΦ)難儀ダワイ・・・
長くなりましたので、今回はここまでにします。
さて憲法については、ここで一旦区切りとします。
そしてまた時間を置いて書きたいと思います。
あまり続けることにこだわると、義務的になってしまい、自分自身も
記事を書く事に対して面白みがなくなったり、ポイントや要点がぼやけて
しまいそうなので、ここでしばらく時間を置いて、また自分が憲法の記事を
書いてみたいな、と思うときがきましたら、また取り上げたいと思います。
やはり書いても面白い、読んでも面白い、というものが大事だと思います
ので。
まあ憲法については、なかなか面白みを出すのは難しいところがあります
ね・・・(ΦωΦ)フィ~
つづく