みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
今回の参議院選挙の後において、テレビ等ではよく「改憲勢力が過半数を
越えた」と報道していますね。
では実際に、憲法をなぜ変えなければならないのか?
については、なかなか具体的に答えられる人はそう多くはないのが
現状だと思います。
そこで、今回は「憲法9条」と拉致問題がどのように関わっているのか
についてを、青山繁晴参議院議員の著書「ぼくらの選択」を参考にして
、書いてみたいと思います。
ではまず、「ぼくらの選択・天命編」P248から抜粋してみます。
「なにせ外交も安全保障も全部アメリカにお任せだった」
「憲法は9条で、愛する者をおのれで護る手段を全て否定し、日本の国家と
国民からすべて奪っている。外交も安全保障も自分でやるなと定めた。
世界に類例のない憲法である」
そして
「9条をふつうに、平静に見よう。武力の行使を否定しているだけではなく
武力による威嚇も否定している。すなわち人類が世界大戦の悲惨な犠牲で
やっと学んだ抑止力を否認している」
「陸海空軍を保持できないだけではなく「その他の戦力」もすべて禁じ、
最後の決め打ちが『相手が国だったら何をされても戦ってはいけない』
と断じている。これが『国の交戦権は、これを認めない』という9条の
最後の一行である」
そして前文には日本国民の安全と生存、命を「諸国民」すなわち「アメリカ」
にお願いすると書かれてあるということです。
これが憲法9条の中身です。
続けてP252から
「総選挙(2021年当時)から二週間のあと、国会議事堂の近くで
めぐみさんの母、早紀江さんが、集まられた八百人の拉致被害者と特定
失踪者のご家族、そして主権者と地方議員、国会議員にどんなお話しを
されたか。
(中略)
拉致と簡単に言うが、被害者、私たちの同胞が実際にどんな目に遭ったか、
果たしてどれほど国民に伝わっているだろうか。
まさしく人間扱いされていない。まったく罪の無い中学一年生の少女で
ある。(拉致された)日本国民ひとりひとりの全員が、このように北朝鮮
に扱われていると考えねばならない。なぜここまで舐めきることができる
のか。
取り返しに来ないからである。
わたしたち日本国民よりも北朝鮮の方がよほど正確に日本国憲法を理解
している。前述の9条の最後の一行『相手が国だったら何をされても
戦ってはいけない』というところだ」
〇ノ丞:日本の憲法が未だに「被占領時憲法のまま」と言われるのは、上記の
話しを聞いていただければお分りいただけるのではないでしょうか。
つまり日本が独立を回復するまで、アメリカが日本を占領していた時の、その
状態のまま、ということです。
日本が今まで平和だったのは、海が周囲にあるために、地続きの大陸にある国
と違って地理的に他国に干渉されにくい場所にあるということと、アメリカ
との日米同盟と核の傘があったからです。
国民の多くが「何十年もの間、なぜ拉致被害者を取り返せないのだろう?」
と疑問を持たれると思います。
この憲法9条に自民党の正式案「自衛の措置は妨げない」と一言いれるだけで、
拉致被害者の救出活動が可能となります。また国内で災害が起きたときにも、
渋滞で被災地に行けず自衛隊が足止めをくったとき、車両をどかして進むことも
可能となり、被災者の救出活動がよりスムーズに行えることができるようになる
のです。
余談ですが、青山さんがなぜこの主張をされるのか?その理由の一端としては、
阪神淡路大震災のとき、実際自衛隊が救出に行こうとしても、道が混んでいて
動けませんでした。そのため、まだ政治記者だった当時の青山さんは、海上
自衛隊のある方に電話して「海からならまだ間に合う。港に海上自衛隊の船を
つけて、そこから救出活動して下さい」と要請しました。しかし、海上自衛隊
が港に接岸することを反対した人が出てきたため、不可能となった経緯があります。
「救えなかった」という思いが、神戸出身の青山さんの心には、深く、胸に刻まれ
ているのです。
また憲法9条を変えるというと、すぐ「軍国主義だ!戦争だ!」という話しに持って
いく人がいますが、上記のどこがそれに該当するのでしょうか?むしろ自国民すら
助けることが出来ない現状を変えないでどうするのでしょうか?
自国民を護り、救う手段がない、国際的にもガラパゴス化した憲法を
変えるしか、日本も日本国民の命も護れないではないでしょうか?
それでは最後に、青山繁晴参議院議員の提案を記して終わりにします。
P256
「岸田総理は、総選挙で国民の信任を得たことを土台として、憲法9条の
『武力行使と武力による威嚇の禁止、陸海空軍だけではなくてその他の
戦力の保持の禁止、交戦権の否認、これらはすべて侵略の禁止であって、
主権国家が国民を護り救う行為を禁じるものではない』
と国会に提示することである」