(4月26日自由民主党本部 治安・テロ調査会での青山議員)
(4月25日自由民主党本部 外交部会・国防部会合同会議での青山議員)
みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
今回の動画は令和5年4月12日の「参議院・憲法審査会」での青山議員の
発言の模様の動画です。
憲法改正というとなかなか内容が難しくて、入りにくい面があろうかと思いますが、
青山議員はそこをわかるように、比較的わかりやすく話しをされています。
地上波テレビの番組では、だいたいいつも流れや議論の中身が同じで、
それに視聴者も馴れてしまっている感はあります。
なので、実際の憲法審査会での模様を直に見て、まずは知るべき事を
知ったうえで、憲法改正についてを考える方がいいかと思います。
この機会に動画を観ながら、憲法について一緒に勉強してみましょう。
内容は
●青山議員こそ護憲派。
なぜなら、日本国憲法は103条あり、その中の96条に憲法改正について
書かれてる。
その成立した状況は、1946年昭和21年の日本がアメリカの占領下の時で、
日本にはまだ主権がない状態。
そして施行されたのが1947年5月3日。
占領が終わったのが1952年。
その時は憲法改正をしなさいというのが96条。
しかし、日本の周辺国の状況と世界の状況が変わっていっても、肝心の
日本の憲法が一時一句変えていないというのは、この96条から鑑みて
みれば、護憲派ではない、と言える。
緊急集会というのは例えば衆議院が解散していた時に、緊急事態が起こったら
参議院は緊急集会をやらなければならない。
これをもう少し強化しないと、有事に備えられないのではないか。
●野党は憲法を変えなくても、法律を変えれば何とかできるから、憲法を
還る必要はない。
●だが他の野党議員から、憲法には一票の格差はいけない、だが人口で議席を
割り出すと人口の多いところばかり議員の数が多くなるので、やはり憲法を
かえないといけない、という意見が出た。
●だが、大半の野党は「憲法だけは変えてはいけない」とある意味「聖典」のよう
にしてしまう。
それを打ち破るのが参議院であるべきではないか。
●なので、憲法を変えるべきところを変えるのが護憲派ではないのか