中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

蓮の花を見にいきました 1 愛知県愛西市

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

昨日、愛知県愛西市に蓮の名所がありまして、そちらに鑑賞に行ってきました

のでレポートいたします。(ひたすら蓮の花の写真が続きます)

 

まずは「立田赤蓮保存田」(たつたあかはすほぞんでん)

愛知県愛西市小茂井町古原19-5

● 江戸時代から立田の特産品として知られた立田赤蓮は、愛西市

天然記念物に指定されています。保存田は鑑賞用の蓮を集めた蓮田で、6月下旬から8月上旬まで鑑賞できます。

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まだ早かったのか、あまり咲いていませんでした。

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キレイですね

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こちら立田赤連保存田は、初めて見に行きましたが、かなり広い範囲で蓮が

栽培されています。ただ道路は片道一車線で、車を止めれるスペースもあまり

ないので、車でグルッと一周して見てきました。

 

さて、近くに「石神社」がありましたので、参拝してきました。

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「トトロ」に出てきそうな雰囲気ですね。こういうカンジ、好きです。

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少しボヤけてしまいました

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標識・看板等はありませんが、こちらの石田町氏神です。御神体は大石と伝わり

ますが、境内にも大きな石が多くあり、古墳の後と考えられています。

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では、続きまして「道の駅 立田ふれあいの里」にございます

『森川花はす田』(もりかわはなはすだ)のご紹介です。

 

愛知県愛西市森川町井桁西27

(TEL) 0567-55-9993 

 

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 こちらの品種は「陽山紅蓮」だと思われます

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こちらはロータスホワイト。文字通り真っ白ですね。

 

長くなりますので、明日また続きをアップいたします。

 

つづく

憲法を一から学び直そう ⑦ 第9条 その1

 

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

それでは、第9条について学んでみましょう。

 

第9条

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する」

 

さて、以前の記事「憲法を一から学び直そう ③」で、日本国憲法には

3つの原理があることを学びました。その中に「平和主義」がありますが、

その平和主義の理念が具体化されているのが、この9条第一項です。

 

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この平和主義の原理は、日本国憲法の前文にも書かれています。

(前文は長いので省略しました。興味のある方はネットで検索してみて

下さい)

その前文には

   「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した」と書いてあります。

 

ここで、ふと疑問に思ったのが、この前文の中にある「平和を愛する諸国民」

て書いてありますが、この「諸国民」て一体誰のことですかね?

 

まあ、アメリカを想定して、というのが妥当だとは思いますが。

つまり、「アメリカの公正と信義に信頼し、日本国民の安全と生存を

保持しよう」てことなのですかね?

言い換えると、「日本はアメリカさんに守ってもらう。日本国民は日本を

守らなくてもいい。これが平和主義だ」てこと???

 

 

では、自民党憲法改正案を見てみましょう。そこには

 

第九条 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては用いない」

 

2「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」

 

 

※第九条は「戦争の放棄」として有名ですが、そこには日本と日本国民を

どうやって守るのかが書いていない。

そのため、自民党憲法改正案には「自衛権の発動を妨げるものではない」

と書いて、ようやく他国の船が日本の領海を侵犯されても、見てるだけしか

できないということはなくなり、あるいはまたは日本国民を拉致されても、

国民の自衛のための救出活動ができるということになります。

 

だから、この「自衛権の発動を妨げるものではない」と改正することが、

拉致被害者を救出できる、ただ一つの道だと言えるのではないでしょうか。

 

つづく

 

 

 

 

 

 

自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

 

日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

 

 

   

www.nakaimamarunosuke.com

 

 

  

 

 

「ブッタの感興ことば」から学ぶ

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

今回は「ブッタの真理のことば 感興のことば」という本

より学びたいと思います。

 

「怒り」19より

 

「怒らないことによって怒りにうち勝て。善いことに

よって悪いことにうち勝て。わかち合うことによって

物惜しみにうち勝て。真実によって虚言にうち勝て」

 

怒りには怒りで対応しても、その怒りはいつか自分に

戻ってくるもの。

やはり「怒らない」しかない、ということですよね・・・。

 

でも

 

厳しく言わなければいけないときもある・・・

 

そこに「計算」「打算」「損得」があれば、それはただの発散に

なってしまう。

 

その見極めは難しいけれど、真実を伝えなければならないときは、

勇気を持って言う。

 

「怒る」と「叱る」は違う

 

それが良かったのか、後で後悔するのかは、自分の心が一番よく

わかっているのだろう・・・。

そして説得力は、日頃の行動や心遣いの積み重ねによって、

相手に響くかどうかも変わってくるのではないかな・・・

 

城所さんの龍神像 3

 

みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

チェンソーアートの世界チャンピオン「城所ケイジ」さんのブログから,

素晴らしい龍神雲の写真を見つけましたので、そのまま転載いたします。

 

 

昨日の奇跡?シリーズの続きです。
もう一枚、その時に飛んできた龍神雲。
虹の中を抜けていくとき、かすかにピンクや薄水色に変化しながらたいへん美しい姿を見せてくれました。この写真より実物はずっと綺麗でした。
心が洗われます。感謝。
こちらは2009年6月3日記事から抜粋しました。
とてもきれいな龍神雲ですよね!

 

 

 

憲法を一から学び直そう ⑥ 第1条から第8条まで

 

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

前回の記事の続きです。

   

 

 ● 日本国憲法第一章では

1条~8条までは天皇について書いてあります。

 

その内容は

1・2条は天皇の地位と皇位の継承

3・4・5条は天皇の権能と国事行為

6・7条は天皇の任命権と国事行為の内容

8条は皇室財産の譲渡・授受・贈与についてそれぞれ

定めています。

 

この中で、第2条は

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範

定めるところにより、これを継承する」

また第5条にも「皇室典範の定めるところにより、摂政を置く

ときは~」と皇室典範について書かれてあります。

 

 

● 皇室典範とは

天皇と皇族に関する事項を規定している根本法で、

第1章 皇位継承

第2章 皇族

第3章 摂政

第4章 成年、敬称、即位の礼大喪の礼皇統譜及び陵墓

第5章 皇室会議

から成っております。

 

 

 

さて自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

その改正案の中では、天皇を「国家元首」として明記しよう、となって

います。

その他、国旗を日章旗に、国歌を君が代と定めること、そしてその

国旗・国家を尊重することを明記してあります。

 

日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

独立国なので、当然なことなのではありますが、実際のところ現憲法には

こういったことは明記してないのですね。こうして改めて勉強し直してみて

初めて知りました。

 

また「元号皇位継承があったときに制定する」と書いてあります。

 

去年「平成」から「令和」に替わりましたね。

これも、現憲法には定めていないのですが、去年は即位の礼などの儀式を

テレビなどで観られた方も多いと思いますが、これらの儀式が「皇位の継承」

にあたります。

 

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www.nakaimamarunosuke.com

 

 

  

 

 

伊勢の神宮 大祓

 みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

今回は、6月30日に伊勢の神宮にて行われる大祓についてのご紹介です。

以前も月次祭の記事にてご紹介いたしましたが、6月30日の大祓は伊勢の

神宮の職員も全ての神事となります。

夏の大祓ではありませんが、良い動画を見つけましたので、よければご覧下さい。 

 

 

8年前になりますが、私が撮った大祓の写真もご覧下さい ↓

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大祓が終わり、斎館に戻るところ

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 同様に全国の神社でも夏越しの大祓が行われますが、今年は新型コロナウィルスの

影響で中止や参列の制限など、それぞれ対応に苦慮されているところも多く見受け

られるようです。

 

年が明けてからの半年間、付いた穢れを払うこの神事、毎回伊勢の神宮では神職のみ

の参列となり、参拝者は見物するだけです。

 

 

この際、私も心に付いた穢れやいらないものを、同じように掃除して心をキレイに

してみたいと思います(断捨離とかにも通じるのかなあ・・この感覚って)。

憲法を一から学び直そう ⑤ 「民のかまど」

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

前回の記事の続きです。

   

それでは、いよいよ憲法第一条を読んでみましょう。

 

『第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で

あって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく』

 

 

さて、ここで有名な新古今和歌集707の和歌「民のかまど」

をご紹介いたします。

みなさんもご存じだとは思いますが・・・

 

「高き屋に のぼりて見れば 煙(けぶり)立つ 

民のかまどは にぎはひにけり」

 

なぜ、この和歌をご紹介したかといいますと、古代は天皇が政治と

祭祀を司っていたという歴史があります。

 

政 まつりごと (国内の政治を行う)

祭 まつりごと (祭祀を行う)

 

両方をそう読んでいました。

日本国の象徴である、天皇の歴史において、それこそ象徴的なエピソード

といえば、この「民のかまど」の話しであるといえましょう。

 

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●「民のかまど」とは

 

古事記より~

天皇は高い山に登って四方の国を見て「国の中に煙が経っていないのは、国が

貧しいからだ。今から三年間人民の税負担を免除せよ」と命じた。そのため

宮殿は壊れて雨漏りがしても修理せず、箱で雨水を受けるし、雨漏りして

いないところに移ったりしていた。

 

続きはー『日本書紀』から

その後、気候が順調で五穀豊穣。三年間で民衆は豊かになり、徳を称える声

が満ち溢れて、炊事の煙ももくもくあがった。

 

さて、天皇が高台にいて遠くを望むと、煙が盛んにあがっている。その日

天皇は皇后に語った。

 

天皇「私は豊かだ。憂い事はない」

皇后「どこが豊かでしょうか」

天皇「煙が国に満ちている。人民が富んでいる」

皇后「でも宮の垣は壊れて修理もできない。屋根は破れて衣服が濡れます。

どうして豊かといえましょう?」

天皇「天が君主を立てるのは人民のためだ。だから君主は人民を本とする

のだ。ということで、昔の聖王は人民が一人でも飢え凍えていたら、わが身

を責めたのだ。

今人民が貧しいのは私が貧しいことであり、人民が富んでいるのは私が

富んでいるということである。未だかつて、人民が富んでいて君主が

貧しいということはない」と仰せになりました。

 

 

以上、仁徳天皇は三年間の租税免除を通して、人民を救おうとされました。

でもご自身の宮殿はボロボロとなり、国庫も空の状態でした。

 

以前に上げました記事の中で、西洋の君主・国王と日本の天皇の違いについて

書きましたが、ここなのです。

 

歴代天皇は、疫病が流行ったり、飢饉となると「責めはわれ一人にあり」

として、ご自身の不徳のなさを神々に詫び、そして神々に民が救われる

ように祈りを捧げられてきたのです。

 

これが、日本の政治の原点であり、日本国の象徴的な姿であるといえる

と思います。これこそ、日本国を統合し、天皇と国民をつなげている

ものであるともいえるでしょう。

 

 

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