みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。
前回の記事の続きです。
日本国憲法には3つの基本原理があります。
❶ 国民主権
❷ 基本的人権尊重
❸ 平和主義
この3つの原理は、それぞれ日本国憲法が究極の価値を置く
「個人の尊厳」の原理に由来します。
そうです、主権は国民にあるのです。国民は「主権者」なのです。
● 三権分立 ●
日本国憲法は「個人の尊厳」の原理に基づき、国民の権利・自由が
国家権力の濫用によって脅かされるこよのないように、国家権力を
● 立法権
● 行政権
● 司法権
に3分し、立法権が国会、行政権が内閣、司法権が裁判所というように
それぞれ異なる機関に担当させることにしています。
(「憲法のしくみ」から抜粋」
この3つの機関のうち、国会と内閣は、日本国憲法の下では、国会の立法
を内閣が執行し、執行機関たる内閣が立法機関たる国会に対し責任を負う
という議員内閣制を採用しつつ、国民の政治的意思を実現する枠組みが
とられています。
●国会の立法権
日本国憲法上、国会は「立法権」の担当とされ、憲法は国会を「唯一
の立法機関」とし、立法権を国会が独占することを定めています。
この国会は、国民主権の下、全国民を代表する選挙された議員で
すなわち、国会は憲法上
1、唯一の立法機関
2、国民の代表機関
という地位が与えられています。
※さて、私達が普段、衆議院・参議院選挙などを通して、それぞれの
地域の議員を選んでいるわけですが、その選ばれた議員というのは、
あくまでも国民の代理であるといえ、主権者は私達国民であって、
その国民の意見をそれぞれの議員に託しているわけです。
なので、よく選挙が近づくと、テレビのインタビューとかで
「誰に入れてもどうせ何も変わらないよ・・・」という声が聞かれる
ことがありますね。
「主権者は国民」ということを知らないから出る言葉ではない
かなと思います。
「誰かがどこかでやっているな、自分は関係ない」ということでしょうか。
国民と政治家はつながっている、そして国のあり方を作るのは
私達「主権者」である国民なのですよね。
つづく