中今〇ノ丞の「まあるく生きる」

人生をどう生きたらいいのか、一緒に考えよう

憲法を一から学び直そう ⑦ 第9条 その1

 

 

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みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。

 

それでは、第9条について学んでみましょう。

 

第9条

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する」

 

さて、以前の記事「憲法を一から学び直そう ③」で、日本国憲法には

3つの原理があることを学びました。その中に「平和主義」がありますが、

その平和主義の理念が具体化されているのが、この9条第一項です。

 

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この平和主義の原理は、日本国憲法の前文にも書かれています。

(前文は長いので省略しました。興味のある方はネットで検索してみて

下さい)

その前文には

   「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した」と書いてあります。

 

ここで、ふと疑問に思ったのが、この前文の中にある「平和を愛する諸国民」

て書いてありますが、この「諸国民」て一体誰のことですかね?

 

まあ、アメリカを想定して、というのが妥当だとは思いますが。

つまり、「アメリカの公正と信義に信頼し、日本国民の安全と生存を

保持しよう」てことなのですかね?

言い換えると、「日本はアメリカさんに守ってもらう。日本国民は日本を

守らなくてもいい。これが平和主義だ」てこと???

 

 

では、自民党憲法改正案を見てみましょう。そこには

 

第九条 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては用いない」

 

2「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」

 

 

※第九条は「戦争の放棄」として有名ですが、そこには日本と日本国民を

どうやって守るのかが書いていない。

そのため、自民党憲法改正案には「自衛権の発動を妨げるものではない」

と書いて、ようやく他国の船が日本の領海を侵犯されても、見てるだけしか

できないということはなくなり、あるいはまたは日本国民を拉致されても、

国民の自衛のための救出活動ができるということになります。

 

だから、この「自衛権の発動を妨げるものではない」と改正することが、

拉致被害者を救出できる、ただ一つの道だと言えるのではないでしょうか。

 

つづく

 

 

 

 

 

 

自民党では、平成24年4月に憲法改正案を作成しており、ネット

でも広く公開していて、誰でも自由に見ることができます。

 

 

日本国憲法改正草案 | 自由民主党 憲法改正推進本部

 

 

 

   

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